使用前自己確認とは・・・

「使用前自己確認」は、太陽光発電設備を稼働させるために必要な国の定める安全基準を満たしているか確認する作業の一つです。

 これは、経済産業省が定めた一定規模の発電所を新設する場合や、既設発電所の設備を変更する場合には必ず実施しなければならない作業で、その結果を経済産業省に届出する必要があります。

適用になる対象設備は・・・

2023年3月20日から、

「10kW以上2,000kW未満」が対象になります。

これまでの使用前自己確認は、「500KW以上2,000kW未満の太陽光発電所が対象でしたが、2023年3月20日より10W以上2,000W未満」が使用前自己確認の対象となります。

また、既設発電所の設備を変更する場合、変更規模によっては、使用前自己確認が必要になってきます。

 これまで10kW以上の発電所は、「事業用電気工作物」に分類されていましたが、その中で「10kW以上50kW未満」を新たに「小規模事業用電気工作物」に位置付けられました。

 「小規模事業用電気工作物」では、使用前自己確認の義務化のほか、【基礎情報の届出】が義務化され、【技術基準適合維持義務】も拡大適用されましたので保安規制に関しましても注意が必要です。

既設発電所でも設備変更すると使用前自己確認が必要となる場合があります・・・

 既に運転開始している太陽光発電所で、発電設備の新たな設置や太陽電池の増設工事、太陽電池の修理などを行った場合は、使用前自己確認が必要となる場合があります。
 使用前自己確認が必要な設備の変更内容につきましては下記の表を参照して下さい。

電気試験

 電気試験は、経済産業省が定める試験項目を実施することで、太陽光発電所が、安全に稼働し、万が一事故が発生した場合であっても正常に発電所が停止するかを確認する試験です。
具体的な試験項目は下記の通りです。
〇外観検査
〇絶縁耐力試験(AC設備、DC設備)
〇接地抵抗測定
〇絶縁抵抗測定
〇保護継電器試験
〇遮断器関係試験
〇総合インターロック試験
〇制御電源喪失試験
〇遠方監視制御試験
〇負荷遮断試験
〇負荷試験(出力試験・高調波測定)

※10kW以上50kW未満の小規模電気工作物につきましては、使用前自己確認の項目が一部変わります。

<保護継電器試験>
地盤や架台等構造物に関する検査

 地盤や架台等構造物に関する検査は、発電所を建設する地盤の地質調査を行い、実際に使用する基礎杭と同じもので、「引き抜き強度」「押し込み強度」「水平強度」を測定することで、発電所を建設しうる地盤であるかどうかを確認します。
 つぎに、架台等構造物に関する検査ですが、これにつきましては、風圧荷重や積雪荷重など構造物が受ける自然荷重における設計強度の確認を行とともに、使用する部材の強度等を確認します。
具体的な確認項目は下記の通りです。

〇外観検査
〇設計荷重の確認
〇支持物構造の確認
〇部材強度の確認
〇使用材料の確認
〇接合部構造の確認
〇基礎及びアンカー強度の確認
〇アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認
〇土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認

<押し込み強度試験>

東窓興業(株)におまかせ下さい・・・

使用前自己確認をはじめとする保安業務に関する点検、手続きは東窓興業(株)におまかせ下さい。

東窓興業株式会社

  〒371-0805
  群馬県前橋市南町3丁目8蛮地3
  TEL:027-224-8350(代)
  FAX:027-224-7760