FAQ

伐採関連でよくあるご質問にお答えします。

Q:すぐ近くに建物等がある木を剪定・伐採してもらえますか?

A:高所作業車や専用の器具、ロープなどを使用して、幹や枝を吊りながら落としていく作業も可能
です。
工法については、現場調査を行った上で御提案させて頂きます。

Q:高い木の剪定・伐採はどのような方法で作業するのですか?

A:通常クレーン車を使用して作業を行います。クレーン車が入れないような狭い現場では、モンキーラダーや安全帯を使用して木に登って作業致します。

Q:電線に枝が引っかかりそうな木の剪定・伐採をしてもらえますか?

A:特に電線の中には、高電圧の電流が流れているものもあります。
電気の知識のない方が、安易に作業すると非常に危険です。
当社は、長年電力会社の送電線への接近木伐採(電線に樹木が接触すると停電事故になります)を
行っており、この手の作業は得意としています。
電力会社や通信会社さまとの事前協議や最寄の警察署への道路占用許可申請まで当社で実施致しま
す。

Q:剪定・伐採した木は処分してくれますか?

A:処分いたします。
剪定・伐採した木は、トラックに積み込み処理を行います。

Q:剪定・伐採作業はどんな人がくるのですか?

A:当社の従業員が責任者としてお伺いいたします。
実際の作業は、当社に登録している協力会社の作業員が行います。

Q:作業してもらう際、こちらで何かすることはありますか?

A:お客様は、何もしていただくことはありません。
準備から後片付けまで全て当社で実施致します。

Q:森林の木を伐採したいのですが、なにか手続きはありますか? 

A:まず、伐採する森林が、県で定めた地域森林計画対象民有林であるかどうかを調べてください。
農林生産流通課、または県の森林関係部署で閲覧することができます。
地域森林計画対象民有林の場合、目的や伐採面積によってそれぞれ次の手続きが必要になります。
地域森林計画対象民有林でない場合、手続きは必要ありません。

1.森林育成や管理するための伐採で、伐採した後も森林のまま保全する場合、農林生産流通課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。

2.森林を他の用途(家や駐車場敷地など)に変更する伐採で、かつ伐採面積が1ha未満の場合、農林生産流通課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。

3.森林を他の用途(家や駐車場敷地など)に変更する伐採で、かつ伐採面積が1ha以上の場合、農林生産流通課へ「林地開発許可申請書」の提出が必要となります。

Q:伐採作業は危険ではありませんか?

A:経験のない人が実施すると非常に危険です。
当社は、半世紀に亘り電力会社さまの送電線接近木の伐採を行ってきています。
当社は、経験豊富な技術員が実施致しますので御安心下さい。

Q:伐採の依頼の際は何をお話すればいいですか?

A:お客様が伐採をお考えの木の種類、本数、太さなどをおたずねいたします。

Q:見積り・調査には費用はかかりますか?

A:費用は頂いておりません。お見積もりは無料でお伺いし、現地を確認させて頂きます。

Q:台風や雪による倒木は地主の管理責任になりますか?

A:民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」では、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。とあります。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。とあります。 過去の判例でも上記の判断に基づき、地主に損害賠償を求めた判決が下されております。

Q:送電線の近く家を建てようと考えています。重機を使用する計画ですがどの様な手続きが必要ですか?

A:送電線の付近で移動式クレーン、圧送機を使用するときは、必ずお近くの電力会社へ、御連絡して下さい。
送電線の近くで作業される場合には、感電を避けるために
◎電力会社と作業計画の事前打合せを行うこと
◎関係作業者に対して、感電の危険性と作業標準を周知徹底させること
◎電線に対して、安全な離隔距離を保つこと
◎監視責任者を配置すること
◎危険を防止するための囲いを設けることなどが、労働安全衛生規則・行政指導通達で義務づけられております。

Q:監視責任者は、何処にお願いすれば良いのでしょうか?

A:当社では、送電線の近くでの作業の安全監視業務を行っていた経験豊富な社員が多数在籍しております。
電気に関する高度な技術力を有した社員を派遣いたします。

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