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1.工事計画の届出(電気事業法第48条)
事業用電気工作物の接地又は変更の工事であって、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届出なければならない。
届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その工事に関わる工事を開始してはならない。
電気事業法第51条に基づく使用前自主検査の流れ
2.使用前自主検査(電気事業法第51条)
法第48条の届出をして工事をする事業用電気工作物については、主務省令で定めるところにより、その使用の前に当該電気工作物について自主検査を行い、記録を保存しなければならない。
2-1.使用前自主検査(電気事業法施行規則 第73条4)
2-2.使用前自主検査の結果の記録(電気事業法施行規則 第73条5)
3.安全管理審査(電気事業法第51条)
3-1.安全管理審査(法定審査6項目)