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空家・留守宅管理代行サービス
空き家の管理で困っていませんか?
地域の防災や防犯やコミュニティーの維持など、様々な面から「空き家」が全国的に問題視され対策が求められています。
○相続した実家の管理が大変
○高齢者向け住宅・施設などへの入居が決まり空家になる
○転勤・海外赴任で空家になるが賃貸、売買をしたくない
○長期出張、入院などで不在になるので心配
○「特定空家」に指定されないか心配
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の
生活環境に深刻な影響を及ぼすことに。
木や草が手入れされていない家は空家とすぐ分かってしまいます。
空き家に潜むリスク
放火
違法薬物等の取引現場
性犯罪の現場
未成年者の喫煙・飲酒現場
ゴミの不法投棄
建物の損壊や倒壊による近隣への被害
雑草や庭木の放置による害虫や害獣の大量発生
野良犬や野良猫、ネズミなどの糞尿・死骸
このように様々なリスクが潜んでいます。
東窓興業は
○伐採・除草などに関し東京電力の環境整備事業で培った高いスキルを有しています。
○県域全体で事業を展開しており、地域密着型のサービスを展開しています。
○電力の仕事を通じ、電気の知識を有しています。
○「誠実と情熱と親切」をモットーにお客さまからの信頼獲得を事業の柱に据えています。
ご提供サービス
①通気・換気:窓やドアを開けて空気を入れ替えます。(30分程度)
②雨漏り確認:目視で雨漏りの確認を行います。
③通水・封水:配管を維持するために蛇口の通水を行います。
④カビの確認:室内の水回りなど、カビの確認を行います。
⑤建物外観確認:目視で外観のひび割れなどを確認します。
⑥室内確認:不法侵入の形跡や施錠の確認を行います。
⑦ポストの確認:郵便物の確認を行います。
⑧電気メータの確認:電力使用量を確認します。
⑨敷地の簡易清掃:敷地内の簡易清掃を行います。
⑩草・樹木の確認:雑草や庭木などが近隣の方に迷惑を掛けていないか確認します。
⑪報告書の作成
◎オプション
・除草や樹木の剪定を行います。
・敷地内の清掃を行います。
・屋根や建物の塗装を行います。
・建物の修繕工事を行います。
・建物診断を行います。
料金
一戸建て 訪問回数 月1回 内外巡回サービス 月額10,000円(税別)~
外部巡回のみ 月額 5,000円 (税別)~
空き家等対策の推進に関する特別措置法って何?
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現在、テレビなどでも取り上げられている空き家等のきちんと管理されていない建物が原因の防災、衛生、景観などの地域住民への悪影響が深刻になっていることへの対策として、地域住民の生命、身体、生活環境の保護、財産の保護をし、空き家等の再活用を目的とした法律です。(平成27年2月26日施行)
空き家による悪影響ってどんなものがあるの?
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空 き 家 の 問 題 点 | 地 域 住 民 へ の 悪 影 響 |
---|---|
建物の傾きや腐食 | 建物倒壊による被害 |
屋根、外壁の剥がれ | 落下、剥がれによる被害 |
ゴミの放置、不法投棄 | 衛生環境への影響、害虫、害獣による被害 |
景観の悪さ | 周辺地域への景観上の影響 |
窓ガラス、鍵の破損 | 不法侵入など安全性への影響 |
庭木などの不整備 | 道路交通への影響、害虫、害獣の増殖 |
日本には空き家がどれくらいあるのか?
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総務省統計局のデータによると、平成25年10月現在で日本全国の総住宅数は6,063万戸あり、その内空き家は820万戸あり、空家率は13.5%になります。
住宅10軒に対し1軒以上が空き家ということになります。
空き家が増える理由は?
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〇親などから相続したが使用していない
〇高齢化が進み老人ホームなどに移る人が多い
〇固定資産税の関係で建物を取り壊しできない(更地に比べて固定資産税は1/6)
〇需要があるのは新しい物件のみで、中古市場は冷え切っている
空き家の定義は?
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この法律の対象となる空き家は「建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び敷地(立木その他土地に定着するものを含む)を言うと定義されています。ただし、国又は地方公共団体が管理するものは除きます。
特定空き家って何?
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きちんと管理されている空き家は、対象になりません。
特定空き家は、
〇倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
〇著しく衛生上有害となる恐れのある状態
〇適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
〇その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 のものを言います。
空き家対策特別措置法で何ができるの?
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空き家対策特別措置法が施行される前は、行政による実態把握ができませんでしたが、行政に立ち入り調査の権限が与えられました。
特定空き家に認定されると、行政は除却、修繕、立木竹などの伐採などの措置について所有者に対し「助言・指導・勧告・命令・代執行」の順に是正を促します。
空家対策補助金(前橋市の場合)
平成30年度の空き家対策補助制度
受付期間 平成30年4月2日(月)~平成30年11月30日(木)
※ただし平成30年度の予算に達し次第、受付は終了
補助金申請にあたって
・事前に空き家利活用センターへの相談が必要です。
・補助金の対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていない戸建ての住宅に限ります。
・空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
・補助金は基本額と加算額の合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えない範囲において支給されます。
・各事業の申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
・市税の滞納がないこと。(市外にお住いの方は、お住いの自治体の市町村税以外に前橋市の固定資産税に未納が無いこと)
・工事業者は、前橋市内に本店、支店、営業所等を置く事業者とします。
・法人は申請できません。(特定目的活用支援及び最重点地区の解体を除く)
・国または本市のほかの補助事業と併用できない場合があります。
補助制度
1 空き家の活用支援事業
空き家のリフォーム補助(居住支援)
空き家のリフォーム補助(特定目的活用支援)
空き家の家賃補助(特定目的活用支援)
2 空き家等を活用した二世代近居・同居住宅支援事業
二世代近居・同居住宅建築工事費補助
二世代近居・同居住宅改修工事費補助
二世代近居・同居住宅支援事業要項
3 老朽空き家対策事業
<strong>詳細は
建築住宅課 空家利活用センター
前橋市ホームページより参照
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p019322.html