FAQ
空き家関連で良くあるご質問にお応えします。
Q.空き家は何が問題なのですか
A.空き家がすべて問題ということではありません。
適正に管理されず放置されていると、どんどん老朽化が進行し、屋根や壁が崩れ周囲に危険が及んだり、危害を与える恐れがあります。また、不審者の侵入や放火、ごみの投棄など治安も悪くなる恐れがあります。このように、近隣住民など第三者に不利益・損害をもたらされる迷惑が空き家の問題です。
Q.空き家の所有者等にはどのような責任があるのですか?
A.たとえ空き家であっても、所有者等は建物や敷地を適切に管理する責任があります。
もしも、倒壊や壁や屋根の飛散、落下により近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることになります。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家所有者の管理責任を次のように定義しています。
「空き家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとする。」
Q.空き家の所有者が誰なのか、また今どこに住んでいるのか判らない場合、どこかで確認することはできますか?
A.法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付や、登記簿等の閲覧をすること(いずれも有料)で、土地・建物の所有者を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合もあります。
Q.空き家を放置すると何か罰せられますか?
A.全国的に、空き家が問題視されてきており、適正管理を求める条例などを施行する自治体が増えています。指導や勧告だけでなく、命令や過料される場合もあります。
Q.勧告や命令を受けるとどうなりますか?
A. 最初は助言が行われ、次に厳重な指導が行われますが、この段階では法的拘束力は発生しません。しかし助言や指導を受けても改善が見られない場合は猶予期限付きの勧告が行われます。「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減)から除外される場合があります。
また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料を科されます。
さらに近隣周辺等への悪影響が解消されない場合、市によって強制撤去(行政代執行)をすることがあり、その費用は所有者等が負担することになります。
Q.相続を放棄すれば、管理義務も責任も問われないですか?
A .相続や財産の権利・義務などを定めた民法では、相続放棄をしても、他の者がその財産を相続するか、裁判所が相続財産の管理人を選任して、管理が始まるまでは、管理を継続しなければならないとされています。
詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
Q.税務署や金融機関等に差押を受けた空き家や土地は、誰に管理責任があるのですか?
A. 差押を受けると、一般に売却等の処分ができなくなりますが、差押えた者に所有権や管理責任が移った訳ではありません。差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、引き続き元の所有者が管理を継続しなければなりません。
Q.空き家を相続しましたが、住む予定はありません。どうしたらいいですか?
A. 放置しておくと近隣に迷惑がかかるなど様々な問題を引き起こす可能性がありますので、定期的に管理が必要です。
空き家になって間もない建物は、放置された空き家に比べ傷みも少ないので、ご自身で使う予定がない場合は、早めに賃貸や売却等を検討されるとよいでしょう。その場合でも、売却等が決まるまでは管理代行サービスなどに管理をお願いすることをおすすめします。
Q.空き家のままにしておくと固定資産税が6倍になるというのは本当ですか?
A.平成26年11月19日、「空き家等対策特別措置法」が成立し、地方行政が“特定空き家”の除去や解体などの強制執行が可能になりました。
特定空き家になると固定資産税が6倍になります。
Q.”特定空き家”って何ですか?
A.空き家をそのまま放置しておくことによって保安上危険となる恐れのある状態や、衛生上有害となる恐れのある状態、著しく景観を損なう状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために不適切である状態と認められる空き家のことです。例えば庭木が道路や近所の家にはみ出て交通の妨げや、近所の迷惑になった場合には“特定空き家”と認定され、空き地と同じく固定資産税(6倍)が適用され、家の取り壊しなどの強制執行がおこなわれることになりました。
Q.空家等対策特措法について教えてください
A.全国で放置空き家が問題視される中、国会では「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空き家対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。この法律では、次のことが定められています。
・空き家の実態調査
・空き家の所有者へ適切な管理の指導
・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することができる
・特定空き家に対して、助言・指導・命令ができる
・特定空き家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
Q.空き家問題の対策方法を教えてください
A.1.空き家バンクを利用する
自分ではなかなか住めない場合、まずは空き家を賃貸または売却したりすることを考えましょう。
ただ、自分で空き家の賃借人や売却先を探そうとしても、なかなかうまくいかないことが多いです。そういった場合、空き家バンクの利用がおすすめです。
空き家バンクとは、過疎化が進む地方の自治体NGOなどの民間団体がおこなっている制度で、空き家の所有者と空き家を使いたい人をマッチングさせるサービスです。
空き家バンクに空き家を登録していると、自治体などがその空き家をホームページなどに公開して、空き家の利用希望者を探してくれます。
空き家を借りたり買ったりしたい人は、自治体などの空き家バンクに連絡がくるので、希望者が見つかったら自治体が空き家の所有者に連絡をしてくれます。
自分ではなかなか借り手や買い手が見つからない空き家でも、空き家バンクを利用すると以外と容易にみつかることがあります。
2.空き家管理サービスを利用する
空き家をすぐに賃貸に出したり売却したりすることは難しいことが多いです。
こういった場合、とりあえず空き家を管理しなければなりません。
例えば、通気・換気や室内の確認・掃除、水道設備の点検や管理をしたり、郵便物の確認や草・樹木の確認作業などのことです。
自分でできないなら、空き家管理サービスを使うことをおすすめします。
空き家管理サービスとは、空き家の管理を行ってくれる民間業者のことで、月に1回程度、空き家の外側と内側から管理作業をします。
だいたい月1万円くらい(外部巡回のみ 月額5000円)かかりますが、空き家が倒壊して人に迷惑をかけるリスクを考えると、決して高くはありません。
Q.サービス開始にはどれくらい日にちがかかりますか?
A.建物の状況などによって多少変わりますが、おおよそ2~3週間程度の場合が多いです。詳細はこちらからご相談ください。
Q.除草や剪定もやってくれますか?
A.弊社は、長年東京電力の環境整備事業を行っており、伐採・除草などに関して高いスキルを持っております。伐採から除草・剪定はもちろん敷地内の清掃や修繕工事までサービスをご提供しています。
Q.貴重品、もしくはゴミを空き家に残してきても大丈夫ですか?
A.貴重品については盗難および紛失などのトラブルにもなりますので、必ずお持ち出しください。また、ゴミは衛生面から考えて、あらかじめ片付けておかれることをお勧めします。
Q.留守にしている家の郵便物は転送してもらえますか?
A.ご自身で郵便局に転送手続きをしていただくことをお願いしていますが、弊社ではポストの確認も行っておりますので、定期的に郵送するサービスも行っております。
Q.電気、水道、ガスの契約はどうしておけばよいでしょうか?
A.電気は屋内管理の際に使用しますので契約するアンペアを低くして継続をお願いします。また、水道 についても通水の確認に利用しますので、ご契約を継続しておくようお願いします。なお、ガスについては基本的に休止手続きを行ってください。やむを得ない場合はご相談ください。
Q.空き家の管理は何をしてくれるのですか?将来戻るので管理をしてほしい。
A.具体的には家の外と家の中の管理があります。郵便物の管理、換気、通水などの基本サービス、庭木の剪定や草取りなどいろいろなオプションメニューがあります。 弊社サービスはこちらから
Q.空き家管理サービスはどのような方が利用されていますか?
A.群馬県近郊の方からご遠方の方まで、「実家を相続したが管理ができない」「急に海外転勤となり長期間家を留守にすることになった」など様々なケースのお客様がいらっしゃいます。まずはお気軽にご相談ください。
Q.サービスをやめるときはどうすればよいですか?
A.サービス停止の1ヵ月前までにご連絡ください。急なサービス停止をご希望される場合は、ご相談ください。
Q.家具は退居時にすべて処分しておかなくてはいけませんか?
A.家具についてはそのままの状態で置いておいていただいて結構です。建物と一緒に管理させていただきます。
Q.空き家の鍵はどうやって渡すのですか?
A.直接お持ち頂いても、ご郵送いただいても結構です。ご郵送の場合は、セキュリティーのため、事前に返送用封筒をご郵送いたします。
Q.サービスの対応エリアは?
A.空き家自体が群馬県内にあれば、どこでも大丈夫です。
Q.遠くに住んでいるので、直接伺うことができません。それでも大丈夫でしょうか?
A.企画案はメールや郵送でお送りします。お客さまのご都合に合わせて対応させていただきます。